2020-03-18 第201回国会 衆議院 外務委員会 第3号
公用文書等における日本人の姓名のローマ字表記についてというのを、九月六日、閣僚懇談会、これを受けて、ことしの一月一日から各省で取り組まれているというふうに思います。 文化多様性の観点から、我々は中学のときにマイ・ネーム・イズ・ヒロユキ・モリヤマというふうに習いましたけれども、モリヤマ・ヒロユキと言わなきゃいけないんだよということだと思います。
公用文書等における日本人の姓名のローマ字表記についてというのを、九月六日、閣僚懇談会、これを受けて、ことしの一月一日から各省で取り組まれているというふうに思います。 文化多様性の観点から、我々は中学のときにマイ・ネーム・イズ・ヒロユキ・モリヤマというふうに習いましたけれども、モリヤマ・ヒロユキと言わなきゃいけないんだよということだと思います。
さらに、昨年五月三十一日、大阪地検特捜部は、市民団体などから背任罪、公用文書等毀棄罪、虚偽有印公文書作成、同行使罪、証拠隠滅罪等で告発された佐川元財務省理財局長を始めとする財務省幹部、近畿財務局職員、大阪航空局職員ら三十八人全員を不起訴処分としました。不起訴処分でも、大阪地検特捜部は異例の記者会見を行い、十九人は嫌疑不十分、十九人が嫌疑なしということで分けて、会見をされていらっしゃいます。
○川内委員 だから、内閣訓令では、常用漢字表にある漢字を使いなさい、公用文書であっても原則使いなさい、原則使いなさいということですよね。 きょうはオリパラ大臣の鈴木大臣にも来ていただいていますが、ただでさえ、インバウンドがふえている。来年のオリパラに向けては、漢字文化圏からたくさんの皆さんがいらっしゃるわけですね。
○川内委員 嫌疑不十分というのは、犯罪の成立を認定することが不十分だ、疑いが全くないというわけではないよという御説明であったというふうに私としては理解をいたしますが、そうすると、公用文書等毀棄とか決裁文書の公用文書毀棄、交渉記録の公用文書毀棄、それから虚偽有印公文書作成同行使等、嫌疑不十分、疑いはあるよという人たちがだあっといらっしゃるわけでございます、財務省にも国交省にも、背任についてもです。
○上川国務大臣 大阪地検におきまして、お尋ねの、前財務省理財局長に対し告発等がなされた、応接記録の廃棄、隠匿に関する公用文書等毀棄、証拠隠滅等事件、決裁文書の改変に関する公用文書等毀棄、虚偽有印公文書作成、有印公文書変造、証拠隠滅等事件などにつきまして、本年五月三十一日、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分だったと判断して、嫌疑不十分として不起訴処分にしたものと承知しております。
もとより犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別具体的に判断されるべき事柄でございますので、仮定の設例について一概にお答えするのは困難ではございますが、お尋ねに即しまして、具体的事案を離れた一般論として、刑法上、公文書あるいは公用文書に関する罪としてどのようなものが規定されているかという観点でお答えを申し上げます。
現行の公文書管理法やガイドラインにおいては罰則が規定されておりませんが、公文書に関しては、刑法において、公用文書等毀棄罪、虚偽公文書作成罪が既に規定されているところでございます。また、不適切な公文書管理を行った職員については、国家公務員法に基づき、事案によって懲戒処分が行われることもあるということでございます。
○田中(愛)政府参考人 現行の公文書管理法やガイドラインにおいては罰則が規定されていないところでございますが、公文書に関しましては、刑法において、公用文書等毀棄罪、虚偽公文書作成罪が既に規定されているところでございます。 また、不適切な公文書管理を行った職員については、国家公務員法に基づき、事案によって懲戒処分が行われることもあるということでございます。
○梶山国務大臣 ガイドラインには罰則が規定をされておりませんけれども、刑法において、公務所で用いる文書又は電磁的記録を毀棄した者を罰する公用文書等毀棄罪、公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造することを罰する虚偽公文書作成罪があります。
○篠原(豪)委員 この件で大阪地検は、本来の話に戻しますけれども、背任と証拠隠滅と証拠隠滅教唆で、東京地検は公用文書毀棄で、現在捜査をしていますけれども、今回ニュースであるような口裏合わせがあったということになれば、この行為は、これらの告発以外にも何らかの刑法上の責務を負う可能性があるのか、これをちょっと法務省に教えていただきたいと思います。
御通告が、誰に対する、どういった告発であるかということでございましたので、まず、その観点から申し上げますと、大阪地検におきましては、告発がなされた財務省職員らに対する大阪府豊中市内の国有地売却に係る背任事件、それから、前財務省理財局長らに対する大阪府豊中市内の国有地売却に係る交渉記録の廃棄等に係る公用文書等毀棄、証拠隠滅等事件について、捜査中であるものと承知をしております。
また、前財務省理財局長あるいは財務省職員らに対する公用文書等毀棄、証拠隠滅等の事件につきましては、平成二十九年九月以降、告発を受理しております。
公文書偽造あるいは変造罪、虚偽公文書作成罪、公用文書毀棄罪、こういったことが主に言われておりますけれども、それぞれ構成要件に該当するかといえば、公文書の偽造、変造というのは、残念ながらというか、公文書を作成した部署が手を加えた場合は、これは該当しないということになっている。つまり、他人が書き換えたときに公文書偽造、変造が該当するということになっているわけです。
○梶山国務大臣 公文書に関しましては、先ほど委員からも御指摘ありましたように、刑法において、公用文書等毀棄罪、虚偽公文書作成罪が既に今規定をされているところであります。
ただ、誤解のないように申し上げますけれども、背任でありますとか公用文書等毀棄等々、多々告発があって、今捜査当局が動いております。全てにおいて私どもがとなりますと、背任があったかなかったかといった話についてまで我々が調査するとなりますと、調査はもう壮大かつ長大になります。
さらに、東京地検が同年九月十五日に告発を受理いたしました前財務省理財局長らに対する公用文書毀棄事件について移送を受けて、これらの事件について現在捜査中であるものと承知をしておりますが、それ以上の具体的内容にかかわる事柄についてはお答えを差し控えさせていただきます。
今回の、特に公文書等に関して、森友学園についてですけれども、該当する可能性のある罪として挙げられているのは、公務員職権濫用罪、背任罪、偽計業務妨害罪、虚偽公文書作成罪、公文書偽造罪、公文書変造罪、公用文書毀棄罪、証拠隠滅罪、さまざまなものが専門家によって指摘をされています。とんでもない事態です。
また、削除だけであれば公用文書毀棄罪とか、いろいろとあるんですけれども、どういう法律を念頭にあるいは謝罪しておられるのか。それについて、まず、理財局長にお聞きしたいと思います。
本件は基本的には告発をされていまして、その告発の罪名としては、背任、証拠隠滅、証拠隠滅教唆、公用文書等毀棄ということで告発をされているというふうには承知をしています。
公文書に関しましては、刑法において、公務所で用いる文書又は電磁的記録を毀棄した者を罰する刑法第二百五十八条の公用文書等毀棄罪のほか、公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造することを罰する刑法の第百五十六条ですけど、虚偽公文書作成罪が既に規定をされているところであります。
○川内委員 検察の捜査で列挙されているのは、先ほど申し上げたとおり、背任、証拠隠滅、公用文書等毀棄であって、虚偽公文書作成というのが入っていないんですね。
そのときの太田理財局長の答弁は、御指摘の報道は、現在、大阪地検において、背任のほか、証拠隠滅や公用文書等毀棄についての告発を受けて捜査が行われている状況でございます、財務省とすれば、この捜査にまず全面的に協力する、そういう段階でございまして、お答えすることが捜査にどのような影響を与えるか予見しがたいため、答弁は差し控えさせていただきたいということでございますというふうに御答弁になられていらっしゃるわけです
現在、大阪地検におきまして、背任のほか、証拠隠滅や公用文書等毀棄についての告発を受けて、捜査が行われており、財務省としては、この捜査に全面的に協力している段階であり、お答えをすることが捜査にどのような影響を与えるか予見し難いということのため、答弁は差し控えさせていただきたいというふうに考えてございます。
御指摘の報道は、現在、大阪地検において、背任のほか、証拠隠滅や公用文書等毀棄についての告発を受けて捜査が行われている状況でございます。財務省とすれば、この捜査にまず全面的に協力する、そういう段階でございまして、お答えすることが捜査にどのような影響を与えるか予見しがたいため、答弁は差し控えさせていただきたいということでございます。
この報道につきましては、現在、大阪地検において、背任のほか、証拠隠滅あるいは公用文書毀棄等についての告発を受けて、捜査が行われている状況でございます。財務省としては、この捜査に全面的に協力するという段階でございまして、お答えすることが捜査にどのような影響を与えるか予見し難いため、答弁を差し控えさせていただきたいと存じます。
大阪地検において、背任のほか、証拠隠滅、公用文書等毀棄で告発を受けて、捜査が行われております。財務省としては、捜査に全面的に協力している段階であって、お答えすることが捜査にどのような影響を与えるか予見し難いので、答弁は差し控えさせていただきたいということでございます。(発言する者あり)
ただ、本件は、先ほど来申し上げておりますが、背任のほか、証拠隠滅、公用文書等毀棄という告発を受けてということで、ある意味で、今回の報道は証拠隠滅、公用文書等毀棄のそのもののお話でございますので、それは、捜査に全面的に協力するという段階でお答えをすることは捜査にどのような影響を与えるか予見がし難いということで、お答えを差し控えざるを得ない、差し控えさせていただいているということでございます。